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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第118条(事業代行開始の公告事項)

法第二百五十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 個人施行者の氏名若しくは名称又は事業組合若しくは事業会社の名称 二 事業代行者の名称 三 事業代行開始の決定の年月日 四 事業代行開始の決定の理由

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なし