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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第135条(市街地開発事業に準ずる事業)

令第五十七条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし