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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)平成九年人事院規則二〇―〇

第3条(任期の更新)

任命権者は、任期付研究員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし