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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)平成九年人事院規則二〇―〇

第4条(異動の制限)

任命権者は、任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しない場合に限り、異動させることができる。

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なし