人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)平成九年人事院規則二〇―〇 第7条(任期付研究員業績手当) 任期付研究員法第六条第五項の特に顕著な研究業績とは、同条第三項又は第四項の規定により任期付研究員の俸給月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。