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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)平成九年人事院規則二〇―〇

第12条(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)

任期付研究員法第八条第二項の人事院規則で定める時間帯は、午前八時三十分から午後五時十五分まで(午後零時から午後一時までを除く。)の時間帯とする。 2 育児休業法第十八条の規定により読み替えられた任期付研究員法第八条第二項の人事院規則で定める時間帯は、育児休業法第十二条第三項の規定により承認を受けた同条第一項に規定する育児短時間勤務の内容に従った時間帯(勤務時間法第九条の規定に基づき休憩時間を置かなければならない場合にあっては、当該休憩時間の時間帯を除く。)とする。

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なし