平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成十年法律第一号
第4条(特別減税の額)
前条に規定する特別減税の額は、居住者又は非居住者について三万八千円(平成十年分の所得税につき適用される所得税法第八十三条第三項に規定する配偶者控除に係る控除対象配偶者又は同法第八十四条第三項に規定する扶養控除に係る扶養親族を有する居住者については、三万八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき一万九千円を加算した金額)とする。 この場合において、当該金額が当該居住者又は非居住者の特別減税前の所得税額を超えるときは、特別減税の額は、当該特別減税前の所得税額に相当する金額とする。