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中部国際空港の設置及び管理に関する法律
平成十年法律第三十六号
第2条
(中部国際空港)
中部国際空港は、国際航空輸送網の拠点となる空港として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
中部国際空港の設置及び管理に関する法律
第3条
(中部国際空港等の設置及び管理)
引用
中部国際空港の設置及び管理に関する法律
第8条
(債務保証)
引用
中部国際空港の設置及び管理に関する法律
第25の2条
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