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中部国際空港の設置及び管理に関する法律平成十年法律第三十六号

第17条(定款の変更等)

指定会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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なし