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種苗法平成十年法律第八十三号

第3条(品種登録の要件)

次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は、その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。 一 品種登録出願(第五条第一項の規定による品種登録の出願をいう。以下同じ。)前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。 二 同一の繁殖の段階に属する植物体の全てが特性の全部において十分に類似していること。 三 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。 2 農林水産大臣は、前項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する農林水産植物の種類及び性質等を総合的に考慮するものとする。 3 品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。