種苗法平成十年法律第八十三号
第15条(出願品種の審査)
農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。
2 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
3 農林水産大臣は、関係行政機関、学校その他適当と認める者に対し、前項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。
4 栽培試験の項目、試験方法その他第二項の栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。