種苗法平成十年法律第八十三号
第21の4条(届出の取下げ)
第二十一条の二第一項の規定による届出をした者は、同条第四項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について輸出等の行為に係る制限をする必要がなくなったと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした者は、次項の規定による公示前に限り、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
3 農林水産大臣は、第一項の規定による届出があった場合(前項の規定による届出があった場合を除く。)には、当該登録品種に係る第十八条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項、第二十一条の二第一項の規定による届出に係る事項(前条第一項の規定による届出に係る事項を含む。)並びに第二十一条の二第一項の規定による届出が取り下げられた旨を公示しなければならない。
4 農林水産大臣は、前項の規定による公示をした場合には、品種登録簿に第二十一条の二第一項の規定による届出が取り下げられた旨及び当該公示をした年月日を記載するものとする。
5 農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗についての表示については、第二十一条の二第五項及び第六項の規定は、適用しない。
6 農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種等についての輸出等の行為については、第二十一条の二第七項の規定は、適用しない。