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種苗法平成十年法律第八十三号

第48条(登録品種の名称の変更)

農林水産大臣は、登録品種の名称が第四条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合であることが判明したときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、育成者権者に対し、相当の期間を指定して、当該登録品種について同項各号のいずれにも該当しない名称を提出すべきことを命ずることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定により第四条第一項各号のいずれにも該当しない名称が提出されたときは、品種登録簿に記載して当該登録品種の名称をその提出された名称に変更しなければならない。 3 農林水産大臣は、前項の規定により登録品種の名称を変更したときは、その旨を、当該登録品種の育成者権者に通知するとともに、公示しなければならない。

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