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種苗法
平成十年法律第八十三号
第67条
(侵害の罪)
育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
種苗法
第73条
(両罰規定)
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