HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
種苗法平成十年法律第八十三号

第68条(詐欺の行為の罪)

詐欺の行為により品種登録を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1