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種苗法
平成十年法律第八十三号
第68条
(詐欺の行為の罪)
詐欺の行為により品種登録を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
種苗法
第73条
(両罰規定)
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