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種苗法
平成十年法律第八十三号
第69条
(虚偽表示の罪)
第五十六条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
種苗法
第56条
(虚偽表示の禁止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
種苗法
第73条
(両罰規定)
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