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種苗法平成十年法律第八十三号

第75条(制限表示義務等の違反に対する過料)

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第二十一条の二第五項又は第六項の規定に違反した者 二 第二十二条の規定に違反した者 三 第五十五条の規定に違反した者(第一号の規定に該当する者を除く。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし