投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号 第6条(組合員の出資) 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 2 組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。 3 出資一口の金額は、均一でなければならない。