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投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号

第34条

次の場合には、無限責任組合員又は清算人は、百万円以下の過料に処する。 一 この法律に定める登記を怠ったとき。 二 第八条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし