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投資事業有限責任組合契約に関する法律
平成十年法律第九十号
第35条
第五条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
準用
投資事業有限責任組合契約に関する法律
第5条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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