中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号 第10条(認定に関する処理期間) 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第十項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第十項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十二項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。