HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第12条(報告の徴収)

内閣総理大臣は、第九条第十項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、認定基本計画(認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定市町村に対し、認定基本計画(第九条第二項第二号から第八号までに掲げる事項に限る。)の実施の状況について報告を求めることができる。