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中心市街地の活性化に関する法律
平成十年法律第九十二号
第24条
(計画の認定の通知)
市町村長は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
中心市街地の活性化に関する法律
第29条
(計画の認定の取消し)
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