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中心市街地の活性化に関する法律
平成十年法律第九十二号
第66条
(設置)
中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
中心市街地の活性化に関する法律
第8条
引用
中心市街地の活性化に関する法律
第52条
(機構の行う経済活力向上業務)
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