中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号 第69条(中心市街地活性化本部長) 本部の長は、中心市街地活性化本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。