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中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第69条(中心市街地活性化本部長)

本部の長は、中心市街地活性化本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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なし