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中心市街地の活性化に関する法律平成十年法律第九十二号

第82条

第二十六条、第四十七条又は第六十条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし