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中心市街地の活性化に関する法律
平成十年法律第九十二号
第82条
第二十六条、第四十七条又は第六十条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
3
引用
中心市街地の活性化に関する法律
第26条
(報告の徴収)
引用
中心市街地の活性化に関する法律
第47条
(報告の徴収)
引用
中心市街地の活性化に関する法律
第60条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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