特定家庭用機器再商品化法平成十年法律第九十七号 第11条(料金の請求) 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、前条の主務省令で定める場合を除き、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第三十二条第一項に規定する指定法人に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すために行う収集及び運搬に関し、料金を請求することができる。