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民法
明治二十九年法律第八十九号
第2条
(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
民法
第13条
(保佐人の同意を要する行為等)
引用
民法
第398の2条
(根抵当権)
引用
民法
第860の2条
(成年後見人による郵便物等の管理)
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