特定家庭用機器再商品化法平成十年法律第九十七号
第49条(指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等)
小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は、廃棄物処理法第七条第一項又は第十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬(第九条の規定による引取り若しくは第十条の規定による引渡し又は第三十三条第三号に掲げる業務に係るものに限る。)を業として行うことができる。
2 第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等、指定法人又はこれらの者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(同条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の運搬又は処分(再生することを含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定を受けた製造業者等から委託を受ける者にあっては、第二十三条第二項第二号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
3 指定法人は、第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
4 第一項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項及び第七条の五又は第十四条第十二項及び第十五項並びに第十四条の三の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。
5 第二項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項及び第七条の五又は第十四条第十二項及び第十五項並びに第十四条の三の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
6 前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。