HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定家庭用機器再商品化法平成十年法律第九十七号

第54条(市町村による引渡し)

市町村は、その収集した特定家庭用機器廃棄物を第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は指定法人に引き渡すことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし