HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
特定家庭用機器再商品化法
平成十年法律第九十七号
第58条
第十四条第二項、第十六条第二項、第二十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
4
引用
特定家庭用機器再商品化法
第14条
(料金に対する勧告等)
引用
特定家庭用機器再商品化法
第16条
(勧告及び命令)
引用
特定家庭用機器再商品化法
第21条
(料金に対する勧告等)
引用
特定家庭用機器再商品化法
第28条
(勧告及び命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定家庭用機器再商品化法
第61条
検索