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特定家庭用機器再商品化法平成十年法律第九十七号

第58条

第十四条第二項、第十六条第二項、第二十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1