HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定家庭用機器再商品化法平成十年法律第九十七号

第62条

第二十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし