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美術品の美術館における公開の促進に関する法律平成十年法律第九十九号

第4条(契約美術館の設置者の義務)

登録美術品公開契約を締結した美術館の設置者(以下「契約美術館の設置者」という。)は、登録美術品を積極的に公開し、かつ、善良な管理者の注意をもってその保管を行わなければならない。

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なし