美術品の美術館における公開の促進に関する法律平成十年法律第九十九号
第7条(登録美術品の所有者の報告)
登録美術品の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 一 登録美術品(第三条第二項第一号に該当するものを除く。)を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。 二 登録美術品公開契約を締結したとき。