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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第13条
(法人格及び住所)
特定目的会社は、法人とする。 2 特定目的会社の住所は、本店の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
資産の流動化に関する法律
第14条
(商行為等)
引用
資産の流動化に関する法律
第183条
(商業登記法等の準用)
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