資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号
第15条(商号等)
特定目的会社は、その名称を商号とする。
2 特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。
3 特定目的会社でない者は、その名称又は商号中に、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 何人も、不正の目的をもって、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
5 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある特定目的会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。