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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第23条
(特定目的会社の成立)
特定目的会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
資産の流動化に関する法律
第183条
(商業登記法等の準用)
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