資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第29条(特定出資の譲渡) 特定社員は、特定出資の全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。 2 特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。