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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第37条
(特定出資に係る証券の発行禁止)
特定目的会社は、特定出資については、指図式又は無記名式のいずれの証券も発行してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
資産の流動化に関する法律
第16条
(定款)
引用
資産の流動化に関する法律
第316条
(過料に処すべき行為)
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