資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第44条(優先出資の譲渡等) 優先出資社員は、その有する優先出資を譲渡することができる。 2 特定目的会社は、優先出資の譲渡を制限してはならない。 3 優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。 4 優先出資証券の発行前にした優先出資の譲渡は、特定目的会社に対し、その効力を生じない。