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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第69条
(特定目的会社と役員等との関係)
特定目的会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
資産の流動化に関する法律
第167条
(清算人の就任等)
引用
資産の流動化に関する法律
第70条
(取締役の資格)
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