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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第79条(特定目的会社の代表)

取締役は、特定目的会社を代表する。 ただし、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、特定目的会社を代表する。 3 特定目的会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は社員総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。 4 会社法第三百四十九条第四項及び第五項(株式会社の代表)の規定は特定目的会社の代表取締役について、同法第三百五十条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。

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なし