資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第87条(監査役の権限) 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。 この場合において、監査役は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに使用人に対して事業の報告を求め、若しくは特定目的会社の業務及び財産の状況の調査をし、又は取締役に対し意見を述べることができる。