資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第96条(役員等の連帯責任) 役員等が特定目的会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。