資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号
第157条(特定借入れに係る債権者の異議)
特定借入れを行っている特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画を変更するときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、特定借入れに係る各債権者に対しその変更に異議があるときは当該期間内にこれを述べるべき旨を催告しなければならない。
2 第百三十二条第二項の規定は前項の催告について、第百五十五条第三項及び第四項の規定は特定借入れに係る債権者について、それぞれ準用する。 この場合において、第百三十二条第二項中「社員」とあるのは「特定借入れに係る債権者」と、第百五十五条第三項中「第一項」とあるのは「第百五十七条第一項」と読み替えるものとする。