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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第196条
(名義貸しの禁止)
特定目的会社は、自己の名義をもって、他人に資産の流動化に係る業務を営ませてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
資産の流動化に関する法律
第28条
(特定社員名簿)
準用
資産の流動化に関する法律
第43条
(優先出資社員名簿)
引用
資産の流動化に関する法律
第239条
(受益権についての信託法の準用等)
引用
資産の流動化に関する法律
第294条
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