HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第222条(通則)

特定目的信託に関しては、この編に定めるもののほか、信託法、信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の定めるところによる。

この条文が引く先 0

なし