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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第255条
(代表権利者の不適格事由)
特定目的信託の受託信託会社等又はその役員若しくは使用人は、その代表権利者となることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
資産の流動化に関する法律
第70条
(取締役の資格)
引用
資産の流動化に関する法律
第260条
(特定信託管理者)
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