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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第263条(特定目的信託の変更を命ずる裁判)

各受益証券の権利者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、信託法第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)の規定により、特定目的信託の変更を裁判所に請求することができる。