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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第266条
(利益の特定資産組入れ)
信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
資産の流動化に関する法律
第70条
(取締役の資格)
引用
資産の流動化に関する法律施行令
第65条
(利益の特定資産組入れ)
引用
資産の流動化に関する法律施行規則
第111条
(その他資産信託流動化計画記載事項)
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